JAS法下での米袋表示

お米の表示・・・どう変わった?


●表示には情報が詰まっています
どこで獲れたものか ⇒産地、原産国
銘柄は何なのか   ⇒品種
いつ収穫されたものか⇒産年
いつ精米したか   ⇒精米年月日
表示の責任者はだれか⇒販売者
    などの情報を提供しています。
JAS法下での米袋表示1
●すべてのお米に、表示がなされます
JAS法は、お米を販売するすべての業者、つまり、近所のス−パ−やお米屋さんはもちろんのこと、農家がコメを直接販売する場合にも表示が義務づけられています
JAS法下での米袋表示2
【例えば】
[原料玄米欄の記載方法]
●産地・品種・産年が証明されていなければ記載できません。
(ただし、原産国表示は記載しなければなりません)
●産地、品種、産年と使用割合100%を記載
●「産地」は次により記載
  1.国産品:都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名
  2.輸入品:原産国名又は原産国名及一般に知られている地名
●証明されたものとは、
  1.国産品:農産物検査法による証明
  2.輸入品:輸出国の公的機関等による証明
※この表示以外に、複数の原料を用いた場合の表示があります。

消費者の皆様に関心を持って頂くことが重要です。
○表示についての疑問・質問はこちらにメ−ルを・・・

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