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お米の表示・・・どう変わった?
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| ●表示には情報が詰まっています どこで獲れたものか ⇒産地、原産国 銘柄は何なのか ⇒品種 いつ収穫されたものか⇒産年 いつ精米したか ⇒精米年月日 表示の責任者はだれか⇒販売者 などの情報を提供しています。 |
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| ●すべてのお米に、表示がなされます JAS法は、お米を販売するすべての業者、つまり、近所のス−パ−やお米屋さんはもちろんのこと、農家がコメを直接販売する場合にも表示が義務づけられています ![]() 【例えば】 [原料玄米欄の記載方法] ●産地・品種・産年が証明されていなければ記載できません。 (ただし、原産国表示は記載しなければなりません) ●産地、品種、産年と使用割合100%を記載 ●「産地」は次により記載 1.国産品:都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名 2.輸入品:原産国名又は原産国名及一般に知られている地名 ●証明されたものとは、 1.国産品:農産物検査法による証明 2.輸入品:輸出国の公的機関等による証明 |
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| ※この表示以外に、複数の原料を用いた場合の表示があります。 | |
| 消費者の皆様に関心を持って頂くことが重要です。 ○表示についての疑問・質問はこちらにメ−ルを・・・ |
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